A:アプリケーションの利用許諾を契約書の代わりとしていますので、特に契約締結の必要はございません。 ユーザー様にてご希望される場合は契約書を交わすことも可能です。 契約書のフォーマットをベースに3社で契約内容の協議が必要となります。